大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1702 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石田寅雄の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であり、

同第二点は違憲を主張するが、事実誤認を前提とするものであつて前提において採

用し難く、同鍛治利一の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主

張に帰し、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。(鍛治弁護人の論旨第一点にいう原

審判断は、原審が一審判示事実について挙示の証拠に照し所論事実は被告人の共謀

に基く共犯であつて事実誤認はないと認定した上、一審判示に関し、右認定と反す

るものとしてもという仮定に立脚して蛇足の説明を加えたにすぎず、畢竟一審判断

に事実誤認はないというに帰するから所論は前提において採り得ない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月二十四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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